こんな手続きが必要だった?フリーランスになるためにすべきこと【会社を辞めてフリーランスで働く】フリーランスになるにはどんな準備が必要?
フリーランスになるには具体的にどんな手続きが必要なのでしょうか? そもそもフリーランスになるとはどういうことなのか解説します。
目次
フリーランスとは「独立した形態で知識やスキルを売る人」
フリーランスとは?経験やスキルを活用して収入を得る人のこと一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会によると、フリーランスとは「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義されています。
フリーランスは特定の企業や団体に所属していないため、仕事を獲得するためには自身で営業を行う必要がありますが、自分の好きなことや得意なことを活かして仕事ができるほか、時間や場所に縛られない自由な働き方を選択することができます。
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フリーランスになるために必要な手続きは全部で4つ
フリーランスになるためには、以下のような手続きが必要です。
1.屋号を決めて税務署へ開業届を提出
2.確定申告の方法を選択
3.国民健康保険への加入
4.国民年金への加入
【必要な手続き①】屋号を決めて税務署へ開業届を提出
副業・専業を問わず、フリーランスとして活動を始めるためには税務署へ開業届を提出することが必要です。実は開業届さえ提出すれば、誰でもフリーランスになることができます。
開業届を入手するためには税務署の窓口で受け取る方法のほか、国税庁のWebサイトでダウンロードすることもできます。事業の屋号は開業届を提出する際に記入する必要があるため、事前に決めておくといいでしょう。
※国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」より引用
開業届の書き方は以下のとおりです。
1.納税地:事業を行う住所地を記入します。
2.上記以外の住所地・事業所等:自宅以外を事業所とする場合に記入します。
3.氏名:自身の氏名とフリガナを記入します。
4.個人番号:自身のマイナンバーを記入します。
5.職業:デザイナーやプログラマーといった職業を記入します。
6.屋号:事業を行う際に使用する屋号を記入します。
7.届出の区分:開業にチェックを入れます。新規開業の場合は住所・氏名の記入は必要ありません。
8.所得の種類:事業(農業)所得にチェックを入れます。
9.開業・廃業等日:開業した日を記入します。
10.開業・廃業に伴う届出所の提出の有無:「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を提出する場合は有にチェックを入れます。書類の詳細については後述します。
11.事業の概要:自身が行う事業の内容をできるだけ具体的に記入します。
12.給与等の支払の状況:雇人がいる場合は記入します。
【必要な手続き②】確定申告の方法を選択
確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」のうちどちらかを選択することになります。おすすめの申告方法は税制上のメリットが大きい青色申告ですが、原則として複式簿記による正規の記帳が必要になるため、簿記の知識に自信がない人は帳簿づけが簡単な白色申告でも問題ありません。なお青色申告を選択しない場合は、自動的に白色申告を選択したことになります。
青色申告を選択する場合は事業を開始した日から2か月以内または、青色申告による申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出してください。
【必要な手続き③】国民健康保険への加入
会社を辞めると健康保険を脱退して、以下のいずれかに加入する必要があります。
・会社の健康保険を任意継続
・国民健康保険
・ご家族の健康保険(被扶養者)
年収130万円以下であれば家族の扶養に入ることができますが、会社を辞めて独立する場合は会社の健康保険を任意継続(任意継続被保険者制度)するか、国民健康保険へ加入することになります。
任意継続被保険者制度とは、会社の健康保険に継続して加入できる制度のことです。保険料の事業主負担がなくなるため全額負担となりますが、退職時の標準報酬月額によっては国民健康保険よりも保険料がおさえられる場合があります。
国民健康保険を選択する場合は前年の給与所得に注意しましょう。国民健康保険料は前年の所得をもとに決定されるため前年の給与所得が高い場合は、独立した年の国民健康保険料が高額となる可能性があります。
自治体や協会けんぽのWebサイトに掲載されている「保険料額表」をもとに保険料の計算を行い、保険料の低いほうを選択して加入するといいでしょう。
任意継続被保険者制度に加入する場合は退職の翌日から20日以内、国民健康保険に加入する場合は退職後14日以内に手続きを行う必要があります。
【必要な手続き④】国民年金への加入
日本では国民皆年金制度を採用しているため、会社を退職すると国民年金に加入することになります。国民年金に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市町村または町村役場にて手続きを行います。
フリーランスになる前に必ず準備すべき5つのこと
フリーランスになる前に準備しておくべきことは以下のとおりです。
•もしものときに備えて生活費を準備しておく
•副業から始めて取引先を確保しておく
•審査が必要なことは事前に済ませておく
•帳簿づけを簡略化するために事業用口座を開設しておく
•印鑑や名刺は準備できるならあったほうがいい
【準備すること①】3か月分の生活費を準備しておく
まずは独立後に上手くいかなかった場合のことを想定して、生活費を準備しておきましょう。独立当初の仕事は営業活動がメインになりますが、最初は継続案件がなかなか獲得できず安定した収入の確保が難しくなるからです。
独立前に生活費を準備しておけば営業が上手くいかなった場合でも、当面の生活費については心配しなくてもよくなります。精神的な余裕を保つ意味でも独立後の貯蓄は必要になるため、3か月分の生活費を目安として貯蓄を始めることをおすすめします。
【準備すること②】副業から始めて取引先を確保しておく
独立の準備として、まずは複数の取引先を確保しておきましょう。勢いで独立してしまうと、取引先に提示できる実績がないため営業活動が上手くいかないからです。
副業でフリーランスを始めると副業できる時間に限りがあるため、もどかしく感じるかもしれません。しかし副業は、安定した収入を得ながら低リスクでフリーランスができるため、好きなことや得意なことを活かして仕事を始めるなら最もおすすめの働き方です。
まずは副業から始めて、取引先を開拓しつつ実績づくりに励むことをおすすめします。最初は月1万円を目標として活動を開始し、副業の収入が増えてきたら独立を視野に入れた準備を進めるといいでしょう。
【準備すること③】審査が必要なことは事前に済ませておく
クレジットカードやマイカーローンの契約など、審査が必要なことは事前に済ませておくことをおすすめします。独立して間もないフリーランスは社会的信用力が低いため、審査に通らない可能性があるからです。特にクレジットカードは生活費の決済や経費の精算で必要になるため、会社員のうちに申請しておきましょう。
【準備すること④】事業用口座を開設しておく
確定申告の方法として青色申告を選択する場合は、事業用口座を開設しておくと帳簿づけがしやすくなります。借方や貸方を用いた複式簿記による帳簿が求められる青色申告では、個人口座を利用してしまうと会計処理が複雑になってしまうからです。
また年の途中で事業用口座を開設すると個人用口座の会計処理も必要となるため、事業用口座を開設するなら独立前に準備しておくことをおすすめします。
【準備すること⑤】印鑑や名刺も準備する
最近ではリモートワークが進んでいることもあり、印鑑や名刺を必要とする場面が少なくなってきました。そのため、独立にあたって印鑑や名刺を必ず準備しなければならないということはありません。
ただし名刺や印鑑がまれに必要になる場面もあるため、準備できるならあったほうがいいでしょう。なお法人と取引を行う場面では、名刺が求められることもあります。
ライター/三浦雅也
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この記事を書いた人
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