プロに悩み相談会社員ですが、副業のためのスクール代を確定申告で経費として精算できる? 動画編集スキルアップのための自己投資金の行方は?
プロフィール
公認会計士・税理士椿祐輔
【今回の質問】
副業のためにスクールに通った場合スクール代は経費になりますか?
会社員です。動画編集の副業を始めるために、まずは勉強と思いスクールに通おうと思っています。そんなに安くはありません。副業をはじめて確定申告をすることになった場合、このスクール代も経費で落ちますか?
副業を行なった際、どこまで経費として認められるか悩ましいところです。今回は、スクール代等が経費になるか、取り上げます。
目次
そもそも、副業の所得の範囲って?
サラリーマンなどの正社員、契約社員や派遣社員など会社に勤務している人が副業を行なった場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
注意点は、所得=収入ではなく、所得=収入-経費ということです。
つまり、経費次第で所得が変わるので、経費の範囲が重要となります。
経費の定義ってなんですか?
仕事で使用しているものは経費になります。
主に以下のようなものです。
【経費になるもの】
・仕事に関する道具や備品…パソコン(10万円未満)やカメラ(10万円未満)、本、文房具など
・通信費…仕事用の携帯電話やインターネット代など
・交通費…仕事のための交通費
・物販商品の保管のための倉庫賃料
・商品発送費用 など
逆に、私的な飲食代(例:事業に紐づかない家族だけの飲食)などプライベートで使用しているものは経費にできません。
副業のためにスクールに通った場合スクール代は経費になる?
ここで、具体的に見ていきましょう。
例えば、動画編集の副業のために動画編集スクールに通った場合は、そのスクール代が収入に直接関係がある費用かどうかがポイントになります。
その経費が収入を獲得するために必要な経費であれば、必要経費に該当すると考えられます。
経費の判断はいつも迷う。一番大切なことは?
かかった支出が、収入に直接関係があるかどうかは自己判断。経費かどうか悩ましいこともあると思いますし、その人によっても異なります。
重要なのは、必要経費と認められるには、その経費の支出を証明できる資料や記録が必要であり、経費で計上したいものがある場合は、支出の日付や金額、相手先や目的を明らかにした記録を残しておくことです。
領収書などは捨てずに保管しておいてください。